医療費控除について

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医療費控除について

歯科治療について

2025/03/31


 

1月1日~12月31日までの1年間に、税金を納める本人と生計を一にする親族が支払った医療費が10万円を超えた場合、確定申告をすることで医療費控除を受けることができます。

また、医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」では、市販の対象医薬品の購入額が12,000円を超えた場合に控除が受けられます。



【医療費控除の対象となる医療費】

1 医師または歯科医師による診療または治療の対価

(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

 

2 治療または療養に必要な医薬品の購入の対価

風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

 

(注)平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に支払う特定一般用医薬品等の購入費は、その年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときに、通常の医療費控除との選択により、セルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の対象となります。

 

3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、指定介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価

 

4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価

(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

 

5 保健師、看護師、准看護師または特に依頼した人による療養上の世話の対価

この中には、家政婦に病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)

 

6 助産師による分べんの介助の対価

 

7 介護福祉士等による一定の喀痰吸引および経管栄養の対価

 

8 介護保険等制度で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額

 

9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術または分べんの介助を受けるために直接必要なもの


(1)医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの

 

(注1)電車やバスなどの公共交通機関が利用できない場合を除き、タクシー代は控除の対象には含まれません。

(注2)自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金などは、控除の対象には含まれません。

 

(2)医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、補聴器、義歯、眼鏡などの購入費用

 

(3)身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや上記(1)・(2)の費用に相当するもの

 

(4)傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)

 

(注)介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付するおむつ使用の確認書等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。

 

10 日本骨髄バンクに支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金

 

11 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金

 

12 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)



【医療費控除の計算方法】

その年の1月1日から12月31日までの間に自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合において、その支払った医療費が一定額を超えるときは、その医療費の額を基に計算される金額(下記「医療費控除の対象となる金額」参照))の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

医療費控除額は、以下の計算式で算出されます。

 

(年間の医療費の総額 - 保険金等で補填される金額) - 10万円(または所得の5%)

 

※最高控除額は200万円までです。

 

例えば、年間の医療費が50万円で、保険金等で10万円補填された場合の医療費控除額は以下の通りです。

 

(50万円 - 10万円)- 10万円 = 30万円

 

この30万円が所得控除され、税負担が軽減されます。

 


【医療費控除の手続き】

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。以下の手順で申請を行います。

1. 必要書類の準備

• 医療費の領収書(病院・薬局など)

• 交通費の記録(通院日、経路、金額)

• 健康保険の給付明細書(高額療養費や出産育児一時金など)

• 源泉徴収票(給与所得者の場合)

2. 申告書の作成

• 国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用する

• 税務署で入手できる申告書に記入する

3. 税務署へ提出

• 確定申告期間(通常2月16日~3月15日)に提出

• e-Tax(電子申告)を利用することも可能



【セルフメディケーション税制との比較】

平成29年1月1日から令和8年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の特定一般用医薬品等購入費を支払った場合において、自己がその年中に健康の保持増進および疾病の予防への取組として一定の健康診査や予防接種などを行っているときは、通常の医療費控除との選択により、その年中の特定一般用医薬品等購入費の合計額(保険金等により補填される部分の金額を除きます。)のうち、12,000円を超える部分の金額(88,000円を限度)を控除額とするセルフメディケーション税制(特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例)の適用を受けることができます。

 

※ 対象医薬品の範囲

対象医薬品は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、薬局やドラッグストア等で購入できる医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)及び令和6年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能又は効果を有する一定の医薬品とされています。

具体的な対象医薬費品の一覧は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

 

(注) セルフメディケーション税制の対象となる医薬品の購入費用であるもののうち、それが治療や療養に必要な医薬品の購入の対価であるものについては、通常の医療費控除を受けることを選択した場合の控除の対象となる医療費にも該当します。

 

〔ワンポイントアドバイス〕

どちらを選ぶべきか?

• 医療費が年間10万円以上の場合 → 医療費控除

• 医療費が少なく、市販薬の購入が多い場合 → セルフメディケーション税制



【医療費控除の注意点】

1. 領収書の保管が重要

• 申告時に提出は不要ですが、5年間の保管が必要です。

2. 扶養家族の医療費も合算可能

• 生計を一にしている家族の医療費も含めて計算できます。

3. クレジットカード払いも対象

• 医療費をクレジットカードで支払った場合も控除対象です。

4. 会社員でも確定申告が必要

• 年末調整では医療費控除は適用されないため、確定申告が必要です。



【まとめ】

医療費控除は、医療費負担を軽減できる重要な制度です。

適用範囲を理解し、必要書類をしっかり準備することで、確定申告をスムーズに進められます。

また、セルフメディケーション税制との違いを把握し、自身に最適な控除を選択することも重要です。

日頃から医療費の記録を整理し、賢く活用しましょう。

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